事業を始められる方へ(個人事業主)

 

来月から所得税の確定申告が始まります。確定申告される方はご準備は進んでいるでしょうか?


時々ホームページからのお問い合わせで確定申告のご依頼があるのですが、開業してから税務署への届出を何もされていない方がおられます。
これから事業を始めようとする場合に、税務署へ届出が必要ことなど誰も教えてくれませんし、創業時は何かと忙しくなるためそこまで考える余裕さえないかと思われます。


ただし、事業を始めれば税金の計算も付きまとうため、最低限の届出書を提出しておかないと後になって損をする可能性があります。


今回のブログでは事業を始めた場合に税務署へ提出しておいた方がよい書類をお伝えいたします。

 

1.個人事業の開業・廃業等届出書

2.所得税の青色申告承認申請書

3.給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(開業届に給与等の支払の状況を記載した場合は不要です。)

4.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

5.青色事業専従者給与に関する届出書

それ以外にも、棚卸資産、減価償却資産、消費税関係の届出書もありますが、今回は代表的な重要度の高いものをお伝えします。

 

1.個人事業の開業・廃業等届出書  

提出期限   
 開業から1ヶ月以内  

・内容   
 新たに事業を開始したときにお知らせする手続き  

 

2.所得税の青色申告承認申請書 (一番重要な書類です。)  

提出期限   
 青色申告書による申告を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合には、その事業開始等の日から2ヶ月以内)   

具体的には、   
2020年1月1日~2020年1月15日までの間に開業した場合・・・2020年3月15日まで   
2020年1月16日~2020年12月31日までの間に開業した場合・・・開業日から2ヶ月以内  

・内容   
 青色申告の承認を受けようとする場合の手続き   
 この書類を提出すると一定の要件のもと、税金の各種優遇措置を受けることができます。代表的なものでは青色申告の特別控除があります。  

 

3.給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 (個人事業主1人で、給与を払う人がいない場合は不要です。)  

提出期限   
 開設があった日から1ヶ月以内  

・内容   
 給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設した場合の手続き

 

4.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書  

提出期限   
 特になし
 ただし、特例が適用されるのは、提出した日の翌月に支払う給与分からになります。  

・内容   
 給与の支給人員が常時10人未満の事業所が、源泉所得税の納期を年2回にする手続き

 

5.青色事業専従者給与に関する届出書  

提出期限   
 その年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった場合は、その日から2ヶ月以内。)  

・内容   
 青色事業専従者給与を必要経費にする場合の手続き(簡単に言うと、配偶者や親族に支払う給与のことです。)

 

※提出先は、納税地の所轄税務署になります。

あまり難しい書類ではないのですが、時間はかかると思います。
しかし、税務署ホームページの記載要領を参考にし、1度挑戦してみるのも個人事業主としてのスタートが実感できると思われます。 


それでも書き方がわからない、そこまで時間をかけられない、そのような場合は当事務所のお問い合わせからご連絡ください。