持続化給付金の支援対象が拡大されました


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持続化給付金の支援対象が拡大されました。
これまで対象になっていなかった、以下の事業者が新たに対象となりました。
1、主たる収入を、税務上の雑所得又は給与所得で、確定申告されている方。

2、2020年1月~3月までの間に創業した事業者。

どちらのケースも、収入が50%以上減少していることが条件となります。
今回は、2020年1月~3月までの間に創業した事業者について書かせていただきます。

詳しくは、経済産業省のホームページをご覧ください

適用対象者

法人

1.資本金の額が10億円未満であること。

2.2020年1月から3月の間に事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。

3.2020年4月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2020年の法人を設立した日の属する月から3月の月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月(以下「2020新規創業対象月」という。)が存在すること。

個人事業者等

1.2020年1月から3月の間に事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。

2.2020年4月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2020年の開業月から3月までの月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月(以下「2020新規開業対象月」という。)が存在すること。

※法人及び個人とも一度給付を受けた方は、再度給付申請をすることができません。
 また、細かい要件に関しては経済産業省のホームページをご覧ください。

給付額の算定

法人の場合

2020年2月に法人設立 2020年6月を2020新規創業対象月とした場合

 

個人事業者等の場合

2020年2月に開業 2020年6月を2020新規開業対象月とした場合

 

証拠書類等

法人

1.持続化給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)

2.通帳の写し

3.履歴事項全部証明書(設立日が2020年1月1日から3月31日のものに限る)

個人事業者等

1.持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)

2.通帳の写し

3.本人確認書類

4.個人事業の開業・廃業等届出書(開業日が2020年1月1日から3月31日までで、提出日が2020年5月1日以前であること)
 ※税務署の受付印が押印されていること

申請方法及び申請後の流れ

申請方法及び申請後の流れは以前書いた、持続化給付金の申請方法をご覧ください。

持続化給付金の申請支援

今回、支援対象が拡大された申請要件に、持続化給付金に係る収入等申立書の書類が必要となります。
これは、設立又は開業間もないため確定申告書がない事業者の売上を証明する書類になります。
この書類には、税理士の確認を受けた署名が必要となります。
当事務所では、原則顧問先のみ申請支援を行ってきましたがお問い合わせが多いため、顧問先以外の方も支援を行っていきたいと考えております。
ただし、下記の条件を守れる方のみに限らせていただきます。
・売上の資料がそろっている方
・開業届を提出されている方
・こちらの請求した資料を速やかに提出していただける方
・虚偽の申告をしない方
※当事務所がふさわしくない申請と判断した場合には、お断りすることもございます。

書類作成費用は、業種・売上高・資料の状況等によって異なりますので、お問い合わせフォームからご連絡お願いします。
また、申請をお考えの方は、必ず経済産業省のホームページをご確認ください。

お問い合わせ欄からの送信後、48時間以内に当事務所から連絡がない場合には、直接お電話にてお問い合わせください。
お手数をおかけしますがよろしくお願いします。