経営革新等支援機関に認定されました
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経営革新等支援機関とは
中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」(現在の「中小企業等経営強化法」)が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するもので、当事務所は、令和2年8月28日に認定を受けました。
中小企業庁のホームページにはこのように説明されておりますが、上記の文章を読んでもなんだか難しく、結局何の機関なのかよくわからないと思われます。
簡単に言ってしまうと、国の中小企業に対する各種支援策を幅広く活用してもらうために、そのお手伝いができる事務所となります。
経営革新等支援機関は何ができるの?
経営革新等支援機関の支援、関与が必要とされる国の中小企業支援策は次のようになっております。
1、各種補助金の申請
2、優遇金利での資金調達
・日本政策金融公庫の中小企業経営力強化資金
・信用保証会の経営力強化保証制度
3、経営改善計画策定支援
・経営改善計画策定支援事業
計画策定にかかる費用の3分の2を負担…上限200万円
・早期経営改善計画策定支援事業
計画策定にかかる費用の3分の2を負担…上限20万円
4、認定支援機関の関与による税制優遇
・先端設備等導入計画
・商業・サービス業・農林水産業活性化税制
・事業承継税制
5、新型コロナウイルス関連
・新型コロナウイル感染症の影響で事業収入が減少している事業者に対して固定資産税の減免
などがあります。
上記支援内容の中で気になるものがございましたらお気軽にご相談ください。
新型コロナウイル関連の固定資産税減免に関しては、当てはまる事業者の方も多いかと思われますので、1度ご確認してみてはいかがでしょうか?
今後も研鑽を欠かさず、皆様に有益な情報提供ができるよう精進してまいります。
引用:小寺弘泰「認定支援機関実務ハンドブック第2版」一般社団法人金融財政事情研究会