住宅ローン控除を受ける方へ


今年も住宅ローンの年末残高証明書の届く時期となりました。
正式名称は、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」といいます。
住宅ローンを組んだ金融機関から毎年10月頃に送られてくる、年末の借入残高予定額が記載された書類です。
住宅ローン控除をすでに受けている方、初めて受ける方、どちらも住宅ローン控除を受けるための大事な書類となりますので絶対に無くさないでください。

住宅ローン控除を今年初めて受ける方

住宅ローン控除を今年初めて受ける方は必ず確定申告が必要となります。
会社勤めで年末調整により確定申告をしていない方も、住宅ローン控除初年度は確定申告が必要となります。 
確定申告書には、住宅借入金等特別控除額の計算明細書を作成して一緒に提出いたします。 
作成の際は、土地建物の登記簿と住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書をご用意いただき、購入金額や土地建物の総(床)面積等を記載していきます。          

確定申告書の提出先

確定申告書の提出先はお住まいを管轄する税務署に確定申告書を提出します。

確定申告書に添付する書類(新築を取得した方)
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(上記に記載したもの)
  • 住宅の登記事項証明書(土地建物の登記簿)
  • 売買契約書又は請負契約書

※該当する方は下記の書類も必要となります。

  • 補助金決定通知書(国又は地方公共団体から補助金等を受けた方)
  • 贈与税の申告書の写し(住宅取得等資金の贈与の特例を受けた方)
  • 住宅用家屋証明書(長期優良住宅等を取得した方)
  • 低炭素建築物である場合には一定の書類

上記添付書類は申告前に必ず国税庁のホームページでご確認ください。

住宅ローン控除2年目以降

会社員の方

年末調整をされる方は年末調整の時期に会社へ、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を提出すれば手続きは完了します。
還付金は、12月の給与又は翌年1月の給与と一緒に受け取れます。(会社によって異なります。)
「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」は、初年度に確定申告をすれば、その年の10月頃に税務署から控除を受けられる年数の用紙がまとめて送られてきますので紛失しないようご注意ください。

自営業等の方で確定申告をされている方

2年目以降も確定申告をされる方は、初年度同様「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を作成し確定申告をします。
確定申告書の提出の際は、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を申告書に添付します。(電子申告の場合は提出を省略することができますが、原則として法定申告期限から5年間保存をしなければなりません。)

確定申告がご不安な方へ

住宅ローン控除の確定申告はそれほど難しい手続きではありませんが、ご不安な方は税務署へ必要書類をお持ちになれば教えていただけます。
ただし、確定申告時期は税務署が大変混雑しますので、落ち着いてご相談したい方はその時期をずらして行かれたほうがよろしいかと思います。
当事務所でも住宅ローン控除のご相談をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせフォームからご連絡下さい。




この記事は、投稿日現在における法令等に基づいて作成しております。