交通違反の反則金は経費になるの?


先日、お客様から交通違反の反則金は経費になるんですか?というご質問をいただきました。
仕事で車を使用していると、何らかの交通違反をしてしまい反則金を支払うケースがございます。(交通違反はしてはいけません。)
そのような場合に、個人事業主や法人が支払った反則金の取り扱いはどのようになるのでしょうか。

結論を言ってしまうと、個人事業主、法人どちらも必要経費(損金)にはなりません。

※損金とは法人税法上の経費とお考え下さい。

個人事業主の取り扱い

所得税法45条1項7号に罰金等の取り扱いが規定されております。
個人事業主が業務中に交通違反をした場合の反則金は必要経費にはなりません。
また、従業員が業務中に交通違反をしてしまい、反則金を個人事業主が肩代わりした場合も必要経費にはなりません。

個人事業主の方が反則金を事業用の資金から支払った場合には、必要経費とはなりませんので事業主貸勘定で処理します。

法人の取り扱い

法人税法基本通達9-5-8に役員等に対する罰科金等の取り扱いが規定されております。
法人は、業務中の反則金は損金にはなりませんが、業務外の反則金を負担した場合には給与として取り扱います。
業務外の場合は給与として損金になりますが、会社がプライベートの反則金を支払ってくれることはあまりないと思いますので、損金にはならないとの認識でよろしいかと思います。

法人が反則金を支払った場合には、租税公課として会計上処理をします。
ただし、このままでは損金となり所得金額が少なくなっているので、申告書の別表4で加算調整します。

まとめ

反則金や罰金は、これらを支払うことにより税金が安くなっては罰則的な意味合いが薄れてしまうため、必要経費(損金)にはなりません。
個人事業主、法人どちらにおいても必要経費(損金)にはなりませんので安全運転を心掛け交通違反をしないことが一番です。




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