家賃支援給付金の支援対象が拡大されました-個人事業者等向け-
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令和2年8月28日より、家賃支援給付金の支援対象に2020年に新規創業した事業者が含まれる等、支援対象が拡大されました。
概要(2020年新規開業特例)
2020年1月1日から2020年3月31日の間に新規開業した方については、2020年の申請にもちいる売上が減った月・期間と同じ2019年の月・期間の売上が確認できず、売上の減少率を把握できないため、開業日から2020年3月31日までの間の月平均の売上を、申請にもちいることができます。
また、2019年中(2019年1月1日から2019年12月31日までの間)に新規開業した方で、2019年の売上が存在せず、2019年新規開業特例によることができない方も、同様に、2020年1月1日から2020年3月31日までの間の月平均の売上を、申請にもちいることができます。
持続化給付金の特例のように、2020年に開業した方については前年の確定申告書が存在しないため、開業日から3月31日までの売上の平均を使って算定していきます。
算定方法
➀
②
➂
④
売上情報に関し必要な書類
2020年新規開業特例を利用する場合には、通常の書類(賃貸借契約に関する書類等)に加えて下記の添付書類が必要となります。
1、家賃支援給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)
※持続化給付金の申請も行っている方は、「家賃支援給付金に係る収入等申立書」に加え、同じ期間の事業収入が記入されている税理士が確認済みの「持続化給付金に係る収入等申立書」を添付することで、税理士の確認に代えることができます。
2、個人事業の開業・廃業等届出書
※開業日が2020年1月1日から3月31日までの間であり、かつ、当該届出書の提出日が2020年5月1日以前であること。
税務署の窓口提出の場合には、税務署収受印が押印されていること。
申請方法
申請方法及び添付書類等は通常の場合とほぼ変わりませんが、持続化給付金の申請よりも複雑となっております。
また、申請要領も随時更新されておりますので、経済産業省のホームページで最新の情報をご確認してから申請をお願いします。
なお、持続化給付金の不正受給により逮捕者も出ておりますので、くれぐれも不正受給はおやめ下さい。