家賃支援給付金の申請受付が開始しました-中小法人等向け-

緊急事態宣言が解除されしばらくたちますが、東京都では1日の感染者数が高止まりしている状況です。
まだまだ先の見えない状況ですが、政府による新型コロナウイルスの影響を緩和させる企業支援も次々に打ち出されております。
令和2年7月14日(火)より家賃支援給付金の申請が開始されました。

家賃支援給付金とは

新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面する皆様の事業の継続を支えるため、地代・家賃の負担を軽減することを目的として、賃借人(かりぬし)である事業者に対して給付金を給付します。
詳しくは経済産業省のホームページご覧ください。

給付の対象となる方

  1. 資本金の額が10億円未満であること。
  2. 2019年12月31日以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
  3. 2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、以下のいずれかにあてはまること。
    ①いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている(例1)
    ②連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている(例2)
  4. 他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。

詳しくは経済産業省のホームページをご覧ください。

給付の対象となる売上要件

上記3.①の場合(前年同月を比べる場合)
(例1)2020年5月の売上が、前年の同じ月(2019年5月)の売上と比較して50%以上減っている。

給付の対象となる売上の要件①



上記3.②の場合(連続する3か月の売上の合計と前年3か月を比べる場合)
(例2)2020年5月から7月までの売上の合計が、前年の同じ期間 (2019年5月から7月まで)の売上の合計と比較して30%以上減っている。

給付の対象となる売上の要件②


給付額

下図の給付率・上限額の算定方法にしたがって、月額給付額(上限100万円)の6倍、最大600万円を受給することができます。

給付金(月額)の考え方
給付金(月額)の考え方

給付額の算定方法

給付額は、申請日の直前1か月以内に支払った金額を算定の基礎とします。
給付額の上限は月額100万円となります。

例)給付金の申請を8月10日におこなった場合において、7月11日から8月10日までに、賃料として支払った金額をもとに算定します。

給付額の算定の基礎となる賃料

① 申請日の直前1か月以内に支払った賃料が75万円以下の場合

賃料の2/3を6倍した金額を給付します。

② 申請日の直前1か月以内に支払った賃料が75万円を超える場合

賃料の上限75万円の2/3(50万円)を6倍した金額(300万円)と、支払った賃料のうち75万円を超える金額の1/3を6倍した金額の合計を給付します。ただし、給付額は最大で600万円となります。

給付額の算定例

給付額の算定例①
給付額の算定例②

必要書類

1.宣誓項目
  自署の誓約書

2.売上に関する書類
  ①2019年分の確定申告書別表一の控え
  ②法人事業概況説明書の控え
  ③受信通知(e-Taxにて申告を行っている場合のみ)
  ④申請にもちいる売上が減った月・期間の売上台帳など

3.賃貸借契約に関する書類
  ①賃貸借契約書の写し
  ②直近3か月間の賃料の支払実績を証明する書類

4.口座情報に関する書類
  給付金の振込先がわかる口座情報

申請方法

電子申請になります。
電子申請をおこなうことが困難な方のための申請サポート会場もございます。

申請後の流れ

申請に不備があった場合は、家賃支援給付金事務局より申請者ご本人宛に、メールとマイページへの通知で連絡が入ります。
また、家賃支援給付金事務局は、申請の確認を完了し、家賃支援給付金の振込を決定した後に、登録いただいた住所宛に、家賃支援給付金の振込のお知らせを送付するとともに、振込を行います。更に、登録いただいた賃貸人(かしぬし)または管理業者の方宛に、申請者に対して給付金を振り込む旨のお知らせを送付します。

申請要領をみると、持続化給付金の申請のときよりも算定方法及び必要書類が複雑になっている印象がありました。
また、持続化給付金の時のように、今回の要件に当てはまらない事業者等にも給付の拡大を検討しているようです。
持続化給付金同様、不正受給に対する罰則等もございますので、くれぐれも不正受給を行うことのないようにお願いします。
今後申請要件が変更される場合がございますので、申請を検討されている方は必ず経済産業省のホームページをご確認ください。
当ブログは、令和2年7月14日時点の申請要領をもとに記載しております。