税金何でも相談会の相談員を担当しました
先日、「税を考える週間」という税理士会の行事で、税金何でも相談会の相談員を担当してきました。
本来であれば、このブログで日時と場所をアップさせたかったのですが諸般の事情により載せられませんでした。
場所は保土ヶ谷駅の駅ビルで、10時から16時までの相談会でした。
私を含め3名の税理士で担当しましたが、6時間で29名の方の相談者の方が来られました。
駅の改札に直結しているフロアで開催したこともあり、多くの方に相談に来ていただけました。
相談内容は、原則何でもありで、所得税・法人税・相続税・消費税、何でも受け付ける相談会でした。
正直どのような相談内容が来るのか、開けてみてのお楽しみ的なところがありましたので、最初の相談者が来るまではドキドキしておりました。
私が担当した相談者の相談内容は、おもに所得税の内容が多かったように感じます。
- 不動産の譲渡(不動産を売却したけど、どのように申告したらよいのか? 買った時の値段がわからない場合はどうすればよいのか?)
- 事業所得(個人事業を始めたけど、何をすればよいのか? 帳簿や申告書をどのように作成していけばよいのか?)
- 株式の譲渡(申告をした方がよいのか? しなくてよいのか? どのような申告をすれば有利になるのか?)
- 不動産所得(旦那様の保険の扶養の範囲内でやりたいが,賃料をいくらに設定すればよいのか? 貸している不動産の減価償却費の計算方法を知りたい)
上記の内容は一部ですが様々なご相談をいただきました。
その中で、株式の売買の相談が何件かありましたので簡単に触れておきます。
上場株式の譲渡は複雑で処理方法が数種類あるため、ここで記載している処理方法がすべてではありませんのでご注意ください。
- 株の売買を特定口座で取引し、かつ、源泉徴収口座を選択している場合は申告不要を選択することができます。
この場合は、特定口座内で源泉徴収されるので確定申告をしなくても完了いたします。 - 株の売買を特定口座で取引しているが源泉徴収口座を選択していない場合、前年の損失と損益を相殺させたい場合(損益通算)、今年1年間で損失になったため翌年に損失を繰り越したい場合は確定申告(申告分離課税)が必要になります。
- 配当金がある場合に、配当控除を受けたい場合には確定申告(総合課税)が必要になります。
株式の売買を行った場合には、上記の処理方法があり確定申告をすれば、住民税や国民健康保険への影響もありますのでそれらのことも考慮して処理方法を選択しなければなりません。
処理方法をよく考えて選択しないと総合的に支出額が増えてしまう場合もありますので、よくシュミレーションして申告方法を選択してください。
また、株以外の収入もあり複雑になりそうな場合には、専門家に相談するのが良いかと思われます。
そろそろ確定申告が近づいてきましたが、例年申告をされている方は準備をされているでしょうか?
例年1~2月くらいに各地区にある税理士会が無料相談会を実施いたしますので、それらを利用するのもよいでしょう。
保土ヶ谷税務署管内を納税地とする方は、確定申告無料相談会の日時等がわかりましたらブログにてご報告させていただきます。