持続化給付金の申請方法
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緊急事態宣言が全国で解除されました。
経済活動においては、新型コロナウイルス感染症の影響によりほとんどの業種において影響が出ております。
政府からの支援策も様々講じられておりますが、当事務所のお客様からもお問い合わせをいただいた持続化給付金の申請方法について書かせていただきます。
持続化給付金とは?
新型コロナウイルス感染症拡大により、大きな影響を受ける事業者(法人及び個人事業者)に対して事業が継続できるように支給される給付金です。
法人は最大200万円、個人事業者は最大100万円の給付となります。
詳しくは経済産業省のホームページをご覧ください。
適用対象者
法人
- 資本金の額が10億円未満であること。
- 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
- 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入(売上)が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)が存在すること。
個人事業者
- 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること。
- 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入(売上)が50%以上減少した月(対象月)があること。
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
給付額の算定
3月決算法人の場合
直前の事業年度(2019年度)の年間事業収入 | 500万円 |
---|---|
直前の事業年度(2019年度)の4月の月間事業収入 | 50万円 |
2020年4月の月間事業収入 | 20万円 (前年同月比で50%以上減少しているため給付対象) |
算定式(A-B×12=S) | 500万円-20万円×12=260万円>200万円(上限額) |
給付額 | 200万円 |
個人事業者の場合
2019年の年間事業収入 | 300万円 |
---|---|
2019年の4月の月間事業収入 | 30万円 |
2020年4月の月間事業収入 | 13万円 (前年同月比で50%以上減少しているため給付対象) |
算定式(A-B×12=S) | 300万円-13万円×12=144万円>100万円(上限額) |
給付額 | 100万円 |
必要書類
法人
- 前年の法人税の確定申告書別表一(窓口提出している場合は、税務署の収受印があるもの)
- 前年の法人事業概況説明書(表面及び裏面)
- e-Taxをご利用の場合で、確定申告書別表一の上部に「申告日時」と「受付番号」が記載されていない場合は、申告したことを証する「受信通知」(受信通知とは、申告者の名称、提出先の税務署、受付日時等が記載されたもので、e-Taxのメッセージボックスから印刷することができます。)
- 対象月の事業収入額(売上)がわかる資料(会計ソフトの売上データ、エクセルで作成した売上データ、手書きの売上帳等)
- 通帳の写し(通帳の表面及び通帳を開いた1、2ページ目)
※法人は、申請フォームに資本金の額、法人番号を入力しますので、登記簿及び法人番号公表サイト等でお調べください。
個人事業者
- 2019年分の所得税の確定申告書第一表(窓口提出している場合は、税務署の収受印があるもの)
- 2019年分の所得税青色申告決算書(1、2ページ目)
- e-Taxをご利用の場合は、申告したことを証する「受信通知」(受信通知とは、申告者の名称、提出先の税務署、受付日時等が記載されたもので、e-Taxのメッセージボックスから印刷することができます。)
- 対象月の事業収入額(売上)がわかる資料(会計ソフトの売上データ、エクセルで作成した売上データ、手書きの売上帳等)
- 通帳の写し(通帳の表面及び通帳を開いた1、2ページ目)
- 本人確認書類(運転免許証の両面、マイナンバーカードの表面、パスポート及び住民票等)
申請方法
申請方法はWeb上での電子申請を基本とします。
パソコンやスマートフォンの操作に不安のある方は申請サポート会場もあります。
今回のブログでは、電子申請でのご説明になります。
持続化給付金の申請サイトから、メールアドレス等の必要事項を入力し仮登録を行います。
仮登録を行うと、登録したメールアドレスにメールが届き本登録をおこないます。
本登録を行うとマイページが作成されますので、そこから申請作業をおこないます。
上記で記載した必用書類をアップロードします。
アップロードの仕方は、データをPDF作成する方法、スキャナーでPDFにする方法、スマホで写真を撮り添付する方法があります。
申請後の流れ
入金までは申請後、通常2週間程度とあります。
給付又は不給付の場合には通知書が発送されます。
また、書類の不備等がある場合には登録したメールアドレスに連絡が来るそうです。
当事務所の顧問先の申請を支援させていただきましたが、法人及び個人事業者どちらも申請から13日前後で入金があったそうです。
給付通知書は、どちらの顧問先も入金の2日後くらいに届いたそうです。
この給付金は、2020年1月から12月までの期間の売上が対象となります。
現時点では、コロナウイルス感染症拡大の影響がなくても、今後、事業に影響を受けた場合には適用対象の可能性もありますので、常に帳簿をつけておくことをお勧めします。
この給付金は、非課税の給付金ではなく売上の収入と同じく、法人税又は所得税の課税の対象となる収入になりますのでご注意ください。
また、不正受給をした場合にはペナルティや刑事告発の場合もありますので適正な申請をお願いします。
なお、申請内容が変更される場合もございますので、申請をされる場合には経済産業省のホームページをよく確認してから申請をお願いします。