いよいよ消費税の軽減税率導入が2か月をきりました!
支部の新入会員挨拶
税理士会の研修に参加してまいりました。
独立後初めての研修会参加でしたが、以前勤めていた事務所から独立によって場所が変わったため所属する支部も変わりました。
はじめて大勢の支部の方が集まる場所へ参加するので、多少の緊張もしつつ参加してまいりました。
以前の支部でもそうだったのですが、支部に入会(移動も含む)すると新入会員となり皆様の前で挨拶をします。
既に税理士登録をしているので新入会員であることをすっかり忘れていて、案の定受付で「新入会員の紹介をしますので、研修会が始まる前に挨拶をしてください。」と言われました。
えー!何も考えてきてないよ!!と思いつつ、ありきたりなあいさつでよろしくお願いしますで終わりました。
消費増税で何が大変なの?
今回の研修会は、消費税の軽減税率についての内容でした。
消費税増税が令和元年10月1日にひかえ、これまでも消費税の研修は多く開催されております。
私も今まで何回か消費税の研修に出ていましたが、増税が延期になったり、まだまだ先の話と思ってしまい気合を入れて勉強をしてきませんでした。
しかし、さすがに2か月をきると本当に消費税の軽減税率導入も現実味がわいてきました。
消費税という税目は、法人税、所得税、相続税と違って、生活しているうえで無関係の人はいないといってもいいほど誰しもが支払う税になります。
また、事業を営んでいる方で飲食店、食料品を扱う小売店などの業種の方は特に混乱しているのではないでしょうか?
お店によってはレジを買い替えたりシステムを入れ替えたり従業員への教育など、補助金が出るとはいえ大変な作業と出費になると思われます。
皆さんも、令和元年10月1日から消費税が8%から10%に上がることは周知されてきていると思いますが、そこに軽減税率が導入されることが大変なのです。
消費税が2%上がるだけでも痛いのに!!
平成元年に初めて消費税が導入され、3%→5%→8%と上がってきましたが、今までは消費税がかかる取引はすべて同じ税率でした。
しかし、今回の消費税増税は商品によって税率が8%と10%に分かれるのです。
軽減税率といっても食料品と新聞だけが軽減税率の適用を受ける8%なんでしょ!?と思われるかもしれないですが、意外にその中でも細かく決まりがあるのです。
軽減税率に苦戦
食料品と新聞が8%の適用を受けるのですが、まず新聞からお伝えします。
新聞なら何でも8%になるわけではなく、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもので定期購読契約に基づくものでなければなりません。
この要件を見ても、何を言っているのかよくわかりませんね(?_?)
簡単に言うと、読〇新聞や〇日新聞というような名前の新聞で、販売店とあらかじめ契約し、週に2回以上ポストに届けてくれるもので、支払いが月払いのイメージのやつです。
コンビニや駅の売店で売っているものは8%の対象にはなりませんのでご注意ください。
食料品に関しては新聞より複雑です。
考え方としては、飲食料品は原則8%が適用され、その飲食料品の中の一部が10%になるというイメージです。
飲食料品の中で10%になるものの例示を書いていきます。
- 酒類
- 外食
- 医薬品・医薬部外品等
- ケータリング
- 一体資産(金額等により10%)
※一体資産とは、おもちゃ付きのお菓子等をいいます。
になります。
上記の5つが10%の対象になりますが、もっと細かく見ていくとここからが厄介です。
みりんは10%になりますが、みりん風調味料は8%になります。
何で!?
みりんは酒税法に規定する酒類に該当するからです。
みりんってお酒だったのですね!?へぇーという感じでした。
ノンアルコールビールや甘酒も8%になります。
リポビタンDは10%でレッドブルは8%です。
水道水は10%でペットボトルの水は8%です。
医薬部外品と清涼飲料水との違いで異なります。
イートインスペースがある場合には、食べていく場合は10%で持ち帰りは8%になります。
コンビニ等でイートインスペースを設けている店舗では、購入時に食べていくか持ち帰るかの意思確認を行うものと考えられます。
ケータリング(会場で調理を行い、食事を提供するもの)は10%でそば屋の出前は8%になります。
一体資産は税抜きの金額が1万円以下で食品の価額の占める割合が2/3以上の場合は8%になります。それ以外の一体資産は10%になります。
おもちゃ付きお菓子で1万円を超えるもはあまりないと思いますが。
しかし、セットのお皿が高価なものであるとき等は、食品の価額の占める割合が2/3以上にならない場合10%になります。
これだけでキィー!(T_T)となりそうなぐらい細かいです。
上記に掲げたものはほんの1部だけですが、ここに書いたものだけでも現場は混乱です。
軽減税率はすぐそこまで迫ってきておりますので、この制度を事業者はもちろん消費者も理解をしておくことが必要になります。