会社役員でも産前産後休業期間中の保険料が免除になります

先日、関与先の会社の女性役員の方がめでたく妊娠されました。
ここ最近アベノミクスの成長戦略の1つでもある女性の社会進出が叫ばれておりますが、今年4月時点での上場企業の女性役員の比率は4、2%だそうです。(東京商工リサーチ)
考えていた以上に低い数字ですね。

話はずれましたが、関与先の女性役員の方は社会保険に加入しており役員報酬から毎月天引きされております。(法人なので当たり前ですが)
しかし、産休中(産前産後休業期間中)の社会保険料はどうなるのでしょうか?

会社員であれば、社会保険(健康保険料及び厚生年金保険料)は事業主の申し出により免除されます。(本人負担及び会社負担ともに)
免除される期間は、産前42日(多胎妊娠(双子ちゃん以上)の場合は98日)、産後56日のうち働いていなかった期間の保険料が免除されます。
簡単に言ってしまうと、約4か月間の保険料が免除されることとなります。

また、免除になると将来受取れる年金額に影響があるのか心配になりますが、免除期間中も保険料を納めた期間として取り扱われますので、将来受取れる年金受給額に影響はありません。

これが会社役員にも適用されるのかですが、結論から言いますと会社役員でも適用されます。
さらに産休中の役員報酬の有無にかかわらず適用されます。
ただし、会社役員の方は育児休業期間中の保険料免除の制度は適用されませんのでご注意ください。

手続きは、産前産後休業をしている間に、「産前産後休業取得者申出書」を会社の所在地を管轄する年金事務所へ提出しなければなりません。
郵送でも構いませんし、添付資料も必要ありません。
郵送による場合には、年金事務所へ2部(提出用と控用)郵送し返信用封筒に切手を貼って同封し控を送り返してもらうようにすると安心です。

また、出産日によって出産後に「産前産後休業取得者変更(終了)届」を年金事務所へ提出しなければなりません。

この保険料免除は被保険者の保険料負担がなくなるのはもちろん、会社負担分の法定福利費を減らせますので資金の社外流出がなくなり資金繰りの観点からはプラスになります。

社会保険料の会社負担額は経営者の方からすると年間を通じてかなりの負担となりますので、女性従業員だけでなく女性役員のいらっしゃる会社ではこの免除を活用してみてはいかがでしょうか?