令和4年1月1日以後の住宅借入金等特別控除ー新築等をした場合ー

(注)一般の新築住宅のうち、令和5年12月31日までに建築確認を受けたもの、又は令和6年6月30日までに建築されたものは、借入限度額2,000万円として10年間の控除を受けることができます。
出典:国税庁

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)とは、個人が国内において住宅の新築・購入又は増改築をし、一定の要件を満たすときは、その居住用に供した年以後10年間又は13年間の各年にわたり、その年分の所得税額から住宅ローン年末残高に応じて計算した金額の税額控除を受けることができます。
かなりざっくり言ってしまうと、「家を借金して購入した場合には、借金の額に応じて所得税が少なくなりますよ。」というお話です。

令和4年1月1日以後に居住の用に供した場合の住宅ローン控除が大きく改正されました。
控除率が1%から、0.7%へ引き下げらており、借入限度額も一般の住宅では4,000万円から3,000万円に引き下げられました。また、所得要件も3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げされております。
令和4年分以降に住宅ローン控除の適用を受ける方は、上記の表で、居住年、住宅の種類、床面積、所得金額等を満たしているか確認してみてください。
適用要件を満たしている場合には、上記区分(一般の新築住宅等)から、下記1.~4の表の控除期間等をご確認ください。

1.一般の新築住宅
控除期間 住宅借入金等の年末残高 各年の控除率 税額控除の上限額
13年 最高3,000万円 0.7% 21万円
 
2.認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅を取得等した場合
控除期間 住宅借入金等の年末残高 各年の控除率 税額控除の上限額
13年 最高5,000万円 0.7% 35万円

3.ZEH水準省エネ住宅を取得等した場合
控除期間 住宅借入金等の年末残高 各年の控除率 税額控除の上限額
13年 最高4,500万円 0.7% 31.5万円

4.省エネ基準適合住宅を取得等した場合
控除期間 住宅借入金等の年末残高 各年の控除率 税額控除の上限額
13年 最高4,000万円 0.7% 28万円



住宅ローン控除は、確定申告の中でも適用を受ける方がとても多い申告内容となります。
しかし、昨今の消費税の段階的な引上げや経済状況の変化により、制度自体が複雑化しております。
今後住宅を取得する際は、自分が取得する住宅が税金面でどのような影響があるのか考慮する必要があると思われます。

 


この記事は、投稿日現在における情報や法令等に基づいて作成しております。